婚外子

婚外子の遺産相続格差を解消する改正民法が成立した
民法900条4項
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは
各自の相続分は、相等しいものとする ただし
「嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の二分の一とし」
という規定が削除される
最高裁は1995年に大法廷で「合憲」と判断していたが
今年9月4日
憲法が定める「法の下の平等」に反するとして
初めて「違憲」の判断を示した
改正民法は、違憲判断の翌日つまり
今年9月5日以降に開始された相続が対象に適用される
婚外子というのは法律的に婚姻していない男女間の認知された子
もし、認知されていなければ婚外子にはならないので
今回の改正民法でも保護されない
父が認知に応じない場合には強制認知、死後認知など
裁判所に調停を申立てたり訴えたりするという方法がある
もっとも財産のある父親だからこそ子になるメリットがあるが
財産が無いか負債ばかり多いようであれば
かえって認知してもらいたくないということもある
逆に子の方が財産があり、放っておいた父親が子の財産を
アテにして認知しようとするかもしれない
そこで、成人になった子を認知するには子の承諾が必要になる
養育もせず大人になってから勝手に認知は許さないということである
戸籍に記載が入るということは非常に重要な意味をもつことになる

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