傷病手当金

読売新聞5月13日の記事で「傷病手当金」
のことが掲載されていた
健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が
療養のため労務に服することができないときに
支給されるもので、最大支給を始めた日から
1年6ヶ月間支給される
支給額はおおむね給料の3分の2相当額で非課税
会社から報酬の全部または一部が出ている場合は
支給されないが報酬額が傷病手当金より少ない場合は
差額が支給される
うつ病など心の病が増加しており
無理に出社すると症状を悪化させる
1年半の間に治せるかどうか
その後の会社での立場がどうなるか
はわからないが、支給開始後に退職したとしても
開始後、1年6ヶ月間は支給されることになる
退職後する前に支給開始されていることが条件
自然にもらえるわけではなく
医師の意見書や事業主の証明書を添付して
申請する手続きが必要である
勤め人の健康保険の負担は非常に大きい
精神疾患にせよ一般的な病気や負傷にせよ
大いに活用すべきである

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