登記懈怠

会社の登記事項に変更が生じた場合
2週間以内に変更登記を申請しなければならない
と会社法で定められている(会915条)
特に忘れがちなのが役員変更登記
会社法が施行されてから
取締役や監査役の任期を10年に延長している
会社が多いようだが
10年もたつと役員変更の時期がわからなくなり
気が付けば時期がとうに過ぎて
実は任期満了していたという事態になる
2週間を経過して登記申請を行ったとしても
登記自体は問題なく受理されるが
登記申請を提出後
登記官から裁判所に通知がなされ
過料が決定すると
裁判所から会社代表者宛に通知が送られてくる
やれやれ登記が無事完了したと思っていたら
ずいぶんあとからやってくる過料制裁の通知
かなりショッキングである
どれだけ放置するとダメなんですか
と聞かれても答えようがない
何ヶ月で過料いくらという基準があるわけではない
平成18年5月1日に会社法が施行され10年が経つ
今後過料の制裁を受けるケースが増えるかも知れない
会社の登記簿は時々確認しておいた方がいい

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