身分証明書

身分証明書とは
禁治産者、準禁治産者、後見登記、破産宣告の有無
に関する証明書である
本籍地のある区市町村で発行される
具体的には
1.禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
2.後見の登記の通知を受けていない。
3.破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていない。
と記載されている
どういう時に必要となるかといえば
建設業や宅建等各種許可を申請する場合には
法人の役員、管理責任者等全員の分
士業の登録をする場合は本人の分
なぜこのようなものが必要書類になるのかといえば
士業や各種許可申請の欠格要件として
「破産者で復権を得ないもの」という記載があるため
欠格要件に当たらない証明として
身分証明書が必要となるのである
破産しても戸籍に載ることはないが
本籍地の破産者名簿には記載がされる
ただし裁判所から役所へ破産の通知がなされるのは
免責が不許可になった場合のみ
ということである
自己破産の手続きにおいて
資格を失うこともありうるから要注意である

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