高額介護サービス費

要介護被保険者が受けた
居宅サービス等に要した費用に係わる自己負担額が
著しく高額であり
所定の限度額を超える場合に
その超える部分の額は
高額介護サービス費として支給される
この「所定の限度額」というのが収入によって
段階分けしていているからわかりにくい
市民税非課税世帯で収入が80万円を超える人は
第3段階で世帯 24,600円
24,600円を超える額が支給されるのであるが
さらにこの方が生活保護を受けていると
高額介護サービス費は収入と見られ
サービス費が出ても生保から差し引かれる
そこで、こういった人は
利用者負担を15,000円に減額することで
生活保護受給者とならない場合には
第1段階に引き下げることができるという特則もある
この場合生保は廃止になるが
15,000円を超える部分につき
高額介護サービス費が支給される
医療費をあまり使わない人はこの方がいいですよ
と生活援護課の方に言われたが
理解するのに時間がかかった
介護保険の制度は非常にわかりにくい

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