相続財産管理人

家裁の相続財産管理人候補者名簿に載せられ
業務をしている司法書士先生の体験談をもとに
相続財産管理人の実務を勉強した
相続財産管理人の職務は
相続人を捜索しつつ
相続財産を管理・清算し
もし相続人が現れない場合には
これを特別縁故者に分与するなどして
最終的には国庫に引き継ぐこと
相続人不存在で国庫に入る財産は
年間400億円にものぼる
相続財産管理人選任申立ての予納金は100万円
結構高額なのである
成年後見制度を利用していた方で
財産状況が把握できている場合などでは
予納金が不要ということもある
「民法第958条の3の審判」を原因とする登記で
特別縁故者の学習をしたが
特別縁故者が認めらるか否か
また相続財産の全額が認められるかどうかは
裁判所の裁量次第
はっきりした基準があるわけでもないとのこと
おひとりさまが多くなっている現代
相続財産管理人選任という事態が
増えるのかもしれない

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