売買契約書紛失
不動産を相続した後、売却する
ということはよくある
亡くなった人がその不動産を購入した際の
売買契約書が
どこかにいってしまって見つからない
ということもよくある
購入金額の証明ができないと
収入金額の5%相当額を取得費とする
これは実際の取得費よりかなり低くなる
取得費が低いと売却益が多くなり
それに対して税金がかかることになる
例えば相続した不動産を売却
手数料を引いた金額が1000万円として
購入時にかかった金額1300万円
減価償却400万円とすれば
1000万円ー900万円=100万円が利益
購入費の証明が無い場合は
1000万円ー1000万円×0.05=950万円が利益
利益に税率をかけた分が税金
100万円×税率 なのか
950万円×税率 なのか
で税金は大幅に違ってくる
住宅ローンを借りない現金決済の場合には
特に購入費用の証明が難しい
売買契約書は大切な証明書類である
ということはよくある
亡くなった人がその不動産を購入した際の
売買契約書が
どこかにいってしまって見つからない
ということもよくある
購入金額の証明ができないと
収入金額の5%相当額を取得費とする
これは実際の取得費よりかなり低くなる
取得費が低いと売却益が多くなり
それに対して税金がかかることになる
例えば相続した不動産を売却
手数料を引いた金額が1000万円として
購入時にかかった金額1300万円
減価償却400万円とすれば
1000万円ー900万円=100万円が利益
購入費の証明が無い場合は
1000万円ー1000万円×0.05=950万円が利益
利益に税率をかけた分が税金
100万円×税率 なのか
950万円×税率 なのか
で税金は大幅に違ってくる
住宅ローンを借りない現金決済の場合には
特に購入費用の証明が難しい
売買契約書は大切な証明書類である
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