自筆証書遺言
改正民法により
自筆証書遺言の様式が緩和された
旧法では必ず全文自筆が条件だったものが
相続財産目録の部分は
ワープロ打ちや
登記簿、預金通帳のコピーでもよくなった
国として
自筆証書遺言の活用をすすめているようにも思えるが
それでもやはり
遺言は公正証書で作成した方がいい
自筆証書遺言の場合
書き方によっては
そのままでは預貯金はともかく
不動産名義変更には使えず
結局、相続人全員の上申書が必要
という事態になることが多々あるからである
相談に来られて
よほど時間的に余裕が無ければ
仕方なく自筆証書遺言をまず作成するが
公正証書を作成する時間があれば
自筆証書を作成した後であっても
公正証書で作り直すようおすすめしている
後々の紛争を避けるだけではなく
手続きの煩雑さを避ける意味でも
遺言は絶対公正証書がいいと思う
自筆証書遺言の様式が緩和された
旧法では必ず全文自筆が条件だったものが
相続財産目録の部分は
ワープロ打ちや
登記簿、預金通帳のコピーでもよくなった
国として
自筆証書遺言の活用をすすめているようにも思えるが
それでもやはり
遺言は公正証書で作成した方がいい
自筆証書遺言の場合
書き方によっては
そのままでは預貯金はともかく
不動産名義変更には使えず
結局、相続人全員の上申書が必要
という事態になることが多々あるからである
相談に来られて
よほど時間的に余裕が無ければ
仕方なく自筆証書遺言をまず作成するが
公正証書を作成する時間があれば
自筆証書を作成した後であっても
公正証書で作り直すようおすすめしている
後々の紛争を避けるだけではなく
手続きの煩雑さを避ける意味でも
遺言は絶対公正証書がいいと思う
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