渉外相続登記

被相続人が日本人の場合は
日本の法律が適用される
ことは周知のことである
どこの国の法律によるかは
最も重要なことで
例えば、日本と韓国では
相続人も違うし
法定相続分も違っている
ただし「反致(はんち)」というものもある
反致とは
訴訟地の国際私法の規定だけでなく
外国の国際私法の規定も考慮した上で
準拠法を定めること
遺言書による相続手続き
遺留分減殺(日本では先ほどの改正により
遺留分代金請求権になった)
相続放棄
すべて日本の法律でわかっていても
被相続人の国籍が日本でなければ
その国の法律を知っていなければならない
国際化が進み
色々なケースが予想される今
十分、注意すべきことである

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