解雇予告
使用者からの申し出による
一方的な労働契約の終了を「解雇」という
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き
社会通念上相当であると認められない場合は
その権利を濫用したものとして
無効とする(労働契約法第16条)
そして合理的な理由があっても
解雇を行う際には少なくとも30日前に
解雇予告をする必要がある
解雇と間違えやすいものに退職勧奨がある
退職勧奨とは
使用者が労働者に対し
「辞めてほしい」「辞めてくれないか」などと言って
退職を勧めることである
なお、退職勧奨に応じて退職した場合には
自己都合による退職とはならない
また「整理解雇」は
使用者が、不況や経営不振などの理由により
解雇せざるを得ない場合に
人員削減のために行う解雇である(厚労省HP)
コロナによる整理解雇や退職勧奨が
多く見られるようになっている
納得できなければ、すぐに従う必要は無い
一方的な労働契約の終了を「解雇」という
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き
社会通念上相当であると認められない場合は
その権利を濫用したものとして
無効とする(労働契約法第16条)
そして合理的な理由があっても
解雇を行う際には少なくとも30日前に
解雇予告をする必要がある
解雇と間違えやすいものに退職勧奨がある
退職勧奨とは
使用者が労働者に対し
「辞めてほしい」「辞めてくれないか」などと言って
退職を勧めることである
なお、退職勧奨に応じて退職した場合には
自己都合による退職とはならない
また「整理解雇」は
使用者が、不況や経営不振などの理由により
解雇せざるを得ない場合に
人員削減のために行う解雇である(厚労省HP)
コロナによる整理解雇や退職勧奨が
多く見られるようになっている
納得できなければ、すぐに従う必要は無い
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