解雇予告 使用者からの申し出による 一方的な労働契約の終了を「解雇」という 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き 社会通念上相当であると認められない場合は その権利を濫用したものとして 無効とする(労働契約法第16条) そして合理的な理由があっても 解雇を行う際には少なくとも30日前に 解雇予告をする必要がある 解雇と間違えやすい… 気持玉(1) コメント:0 2021年01月21日 労働者 続きを読むread more