税務署からの【未払い税金のお知らせ】 税務署をかたるメールが・・・ 「あなたの所得稅(または延滞金(法律により計算した客勛 について、 これまで自主的に納付されるよう催促してきま したが、まだ納付されておりません。 もし最終期限までに 納付がないときは、税法のきめるところにより、 不動産、自動車などの登記登録財産や給料、売掛金などの值権など の差押処分に着手致します… 気持玉(1) コメント:0 2022年10月19日 日々の出来事 続きを読むread more