保険の営業
生命保険会社の方2人が営業に来られた
以前、一度事務所に来て
今回は事前にアポイントをとってから来られた
お話はこれからの老後の人生設計や遺言書のこと
例えば不動産のみが相続財産の場合に
相続人が複数いると争いのもとになる
そこで、親は長男に不動産をという遺言書を残し
次男、三男に生命保険金受取人とする
ところが事はそう簡単にはいかない
生命保険金は相続財産には入らず
不動産を相続した長男が次男、三男から遺留分請求を
されてしまうというお話
なかなか親の意図は、相続人には伝わらない
司法書士が遺言書を作成する際にも
こういう場合に有効なアドバイスをしてあげる
ことが必要なのではないかということ
このようなケースであれば
生命保険金を長男受取人として
長男から代償分割として保険金を次男、三男に支払う
という方が有効かつ税法上も有利ということで
なるほどなと思う
言われるがままに遺言書を作るのでは
専門職としてどうかと言われても仕方がない
保険会社も保険の営業ばかりではなく
色々な戦略をたてているものだと感心した
以前、一度事務所に来て
今回は事前にアポイントをとってから来られた
お話はこれからの老後の人生設計や遺言書のこと
例えば不動産のみが相続財産の場合に
相続人が複数いると争いのもとになる
そこで、親は長男に不動産をという遺言書を残し
次男、三男に生命保険金受取人とする
ところが事はそう簡単にはいかない
生命保険金は相続財産には入らず
不動産を相続した長男が次男、三男から遺留分請求を
されてしまうというお話
なかなか親の意図は、相続人には伝わらない
司法書士が遺言書を作成する際にも
こういう場合に有効なアドバイスをしてあげる
ことが必要なのではないかということ
このようなケースであれば
生命保険金を長男受取人として
長男から代償分割として保険金を次男、三男に支払う
という方が有効かつ税法上も有利ということで
なるほどなと思う
言われるがままに遺言書を作るのでは
専門職としてどうかと言われても仕方がない
保険会社も保険の営業ばかりではなく
色々な戦略をたてているものだと感心した
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