年金分割

離婚時の年金分割制度で
分割できるのは「厚生年金(共済含む)」のみ
国民年金の老齢基礎年金等には影響はない
1.合意分割
当事者双方の合意または
裁判手続により按分割合を定めたこと
により、その按分割合で分割する
2.3号分割
平成20年5月1日以後に離婚等をし
国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により
平成20年4月1日以後の婚姻期間中の
相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ
当事者間で分割することができる制度
で合意がなくとも分割することができる
合意分割の場合は
合意内容が公的に証明できる書類を持参するか
双方年金事務所に行くことが原則
両制度とも分割請求の期限は
原則、離婚時から2年以内である
ただし年金分割は婚姻期間の間だけのこと
その後も自分自身で年金を支払うこと
預貯金を積み立てていくこと
が老後の生活保障として大切になる

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