家督相続
昭和22年5月2日以前に発生したの相続では
旧民法が適用され
戸主が被相続人の場合は
家督相続した人が単独で相続する
そして家督相続における法定家督相続人は
相続放棄は許されない
ことになっていた
この旧民法
不公平に思えるかもしれないが
家督相続した人は
その後、親の面倒をみて
時には兄弟姉妹の面倒までみていたから
ある意味、皆納得していたのだろう
今は親の面倒を見た見ないに関係なく
ほぼ均等に相続することになり
それが元で争いになったりする
改正された民法で
長男の嫁等、ある程度の範囲の者が
舅や姑の療養看護を無償で行った場合の
特別寄与料
というものが認められるようになったが
どれほどの額になるのか
公平というものは難しいものである
旧民法が適用され
戸主が被相続人の場合は
家督相続した人が単独で相続する
そして家督相続における法定家督相続人は
相続放棄は許されない
ことになっていた
この旧民法
不公平に思えるかもしれないが
家督相続した人は
その後、親の面倒をみて
時には兄弟姉妹の面倒までみていたから
ある意味、皆納得していたのだろう
今は親の面倒を見た見ないに関係なく
ほぼ均等に相続することになり
それが元で争いになったりする
改正された民法で
長男の嫁等、ある程度の範囲の者が
舅や姑の療養看護を無償で行った場合の
特別寄与料
というものが認められるようになったが
どれほどの額になるのか
公平というものは難しいものである
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