遺言執行者
遺言を作成する際に
遺言執行者を指定しておく方がよい
遺言執行者を指定していない場合でも
後から、家庭裁判所で選任してもらう
ことはできる
では遺言執行者は何をするのか?
遺された遺言書の内容を実現する人
ということになる
「遺言執行者は、その任務を開始したときは
遅滞なく、遺言の内容を
相続人に通知しなければならない」
(改正民1007条)
条文には「相続人」となっているが
「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する」
(民990条)
つまり包括受遺者にも通知しなければならない
ことになるのだろう
財産をもらえる人以外に
遺言の内容を知られたくない
という要望があっても
遺言執行者には通知義務がある
遺言執行の際にどうなるかを考えて
内容を決めることが重要である
遺言執行者を指定しておく方がよい
遺言執行者を指定していない場合でも
後から、家庭裁判所で選任してもらう
ことはできる
では遺言執行者は何をするのか?
遺された遺言書の内容を実現する人
ということになる
「遺言執行者は、その任務を開始したときは
遅滞なく、遺言の内容を
相続人に通知しなければならない」
(改正民1007条)
条文には「相続人」となっているが
「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する」
(民990条)
つまり包括受遺者にも通知しなければならない
ことになるのだろう
財産をもらえる人以外に
遺言の内容を知られたくない
という要望があっても
遺言執行者には通知義務がある
遺言執行の際にどうなるかを考えて
内容を決めることが重要である
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