遺言執行者

遺言を作成する際に
遺言執行者を指定しておく方がよい
遺言執行者を指定していない場合でも
後から、家庭裁判所で選任してもらう
ことはできる
では遺言執行者は何をするのか?
遺された遺言書の内容を実現する人
ということになる
「遺言執行者は、その任務を開始したときは
遅滞なく、遺言の内容を
相続人に通知しなければならない」
(改正民1007条)
条文には「相続人」となっているが
「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する」
(民990条)
つまり包括受遺者にも通知しなければならない
ことになるのだろう
財産をもらえる人以外に
遺言の内容を知られたくない
という要望があっても
遺言執行者には通知義務がある
遺言執行の際にどうなるかを考えて
内容を決めることが重要である

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