公正証書再発行
公正証書の正本謄本を紛失した時に
公証人役場に原本が保存されている限りは
謄本を発行することができる
請求できる人は
作成した当事者本人、本人の承継人
請求権者の委任状を持った代理人である
請求は公正証書を作成した公証役場に行う
公正証書遺言で
生前作成したはずであるが
どこで作成したのかわからない場合
昭和64年1月1日以降に作成されたのであれば
遺言検索システムを利用し
全国のどの公証人役場からでも
原本を保管している役場を調べることができる
公正証書遺言のメリットは
検認手続きが不要であること
令和2年7月10日から
自筆証書遺言の保管制度が始まり
検認手続きは不要であるが
閲覧或いは内容の証明書交付を受けた場合には
他の相続人全員に
遺言書保管の事実が通知される
公正証書遺言は安全・安心な遺言である
公証人役場に原本が保存されている限りは
謄本を発行することができる
請求できる人は
作成した当事者本人、本人の承継人
請求権者の委任状を持った代理人である
請求は公正証書を作成した公証役場に行う
公正証書遺言で
生前作成したはずであるが
どこで作成したのかわからない場合
昭和64年1月1日以降に作成されたのであれば
遺言検索システムを利用し
全国のどの公証人役場からでも
原本を保管している役場を調べることができる
公正証書遺言のメリットは
検認手続きが不要であること
令和2年7月10日から
自筆証書遺言の保管制度が始まり
検認手続きは不要であるが
閲覧或いは内容の証明書交付を受けた場合には
他の相続人全員に
遺言書保管の事実が通知される
公正証書遺言は安全・安心な遺言である
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