公正証書再発行

公正証書の正本謄本を紛失した時に
公証人役場に原本が保存されている限りは
謄本を発行することができる
請求できる人は
作成した当事者本人、本人の承継人
請求権者の委任状を持った代理人である
請求は公正証書を作成した公証役場に行う
公正証書遺言で
生前作成したはずであるが
どこで作成したのかわからない場合
昭和64年1月1日以降に作成されたのであれば
遺言検索システムを利用し
全国のどの公証人役場からでも
原本を保管している役場を調べることができる
公正証書遺言のメリットは
検認手続きが不要であること
令和2年7月10日から
自筆証書遺言の保管制度が始まり
検認手続きは不要であるが
閲覧或いは内容の証明書交付を受けた場合には
他の相続人全員に
遺言書保管の事実が通知される
公正証書遺言は安全・安心な遺言である

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