テーマ:後見人等

監督人

後見・保佐・補助監督人は 家庭裁判所が選任する 監督人の仕事は 文字通り後見人等を監督をする役目で 申立人が選任を申立てる ということはあまりない また、この人を監督人にしてほしい と指定することもできない 親族後見人等で 本人の財産が多い場合や 紛争が予想される場合に 利害関係の無い専門職が選ばれることが多い …
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