2020年04月21日 遺産分割協議書 遺言 不動産の相続登記をする際に遺言書が無く法定相続分の通りに登記するのでなければ通常、遺産分割協議書が必要となるそして、その遺産分割協議書には相続人全員が署名、実印押印が必要となる相続人全員の中に行方不明の人がいる場合には不在者財産管理人の選任申立て失踪宣告等の申立てを行う方法がある居るのはわかっているが連絡に応じてくれない場合や遺産分割の話合いが紛糾する場合でどうしても前に進めたいなら遺産分割調停の申立てを行うという選択もあるが裁判や調停の費用の他にも弁護士に代理を依頼する場合には弁護士費用も必要となりそれなりに時間や費用も負担が大きくなる遺言書があれば と思うことは多くある
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